住所のつながりがつかないケース?【マッシュアップ不動産販売株式会社】
2023/06/17
不在住証明って何?
常識から外れた「とある市」の対応・・・
本日、お誕生日の方おめでとうございます。
代表の藤井です。
いつも社長ブログをご覧になっていただき
ありがとうございます。
今月は、新しいことずくめで、非常に時間が過ぎるのが早く感じています。
皆様は写真の不在住証明って知っていましたか?
長年、不動産を携わってきましたが私も初めて現物を見ました。
この書類は漢字のままで、
「その住所に現在住んでいないことの証明」
なんですが、正直、何言ってるの???
引っ越しして、住民票を移動したらその履歴が住民票にありますよね。
「戸籍の附票」なんかでもその住所の変更した履歴が追えます。
なんで、不在住証明なんていらないんですよね。
だから、今まで見てこなかったんですよね。
今回は「とある市」で本当にあったことです。
50年前や80年前の住所変更の情報ならわからなくてもなんとなく理解できます。
今回は10年前の住民票の移動がわからないケースでした。
しかも、所有者様は引っ越しをしていません。
「とある市」が住所の表記を法令か何かで「とある市」が勝手に変えて、
その変えた履歴のデータを全て破棄していました。
平成25年のデータですよ!
令和元年にそういったデータを150年間保存と決まったのですが、あまりのずさんさに何も言えなかったです。
不動産を処分する場合は現在の「印鑑証明」の住所と不動産の登記をされている氏名や住所が同一でないといけません。
ですので、
結婚などで姓が変わっていれば氏名変更の登記、
住所が変わっていれば、住所変更の登記をしなければなりません。
今回は「とある市」が勝手に住所変更したから住所変更の登記をしなければいけないのに「とある市」が住所変更のつながりがつくものを出せない・・・・
費用はもちろん所有者が負担。
正直、もっとしっかりしてほしいですよね。
「不在住証明」で不動産の登記に記入されている住所には住んでいないよ。今の住所はココで「住民票」にもないでしょ。
っと証明して、法務局に上申書を出さなくてはなりませんでした。
不動産の処分には思いがけないこともあります。
会社の大きさではなく担当の営業マンの資質であると私は思います。
私も顧客様よりの信頼に応えるべく、もっとスキルを上げないとな!
っと思いました。
今回は売却ではなく、
「公正証書遺言の作成」が目的でした。
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