買戻特約登記抹消手続きとは
2021/02/16
どうも、藤井です。
本日は、「買戻特約登記」です。
住宅供給公社が分譲した土地、建物についている権利なんですが抹消していないケースのご相談がたまにあります。
あるマンションでは昭和48年から5年間の買戻特約がついているものがあり、昭和53年に権利を失っています。
しかし、謄本上ではまだ消えずに残っています。
何ら、第三者対抗要件を阻害するものではもうないのですが、やっぱり気持ち悪いから消したい・・・
っというようなご相談もございます。
登録免許税・・・土地、建物それぞれ1筆につき1000円
手数料・・・3000円
以上で住宅供給公社に抹消願の書面を送ることで可能です。
もちろん、書類関係がわからないために弊社の提携司法書士が委任を受けて代行することも可能です。
(注意:この場合は別途司法用書士に費用が必要です。)
とりあえず、わからないことがあれば藤井までご連絡ください。
私が知っていることはその場で、すぐにお答えできない専門的なことは専門家につなぎますのでご安心下さい。
弊社は一切の費用は請求いたしません。
困っている方の駆け込み寺になれるべく、今週も社員研修を行い情報の共有を行います。
是非、お電話する勇気だけお持ちになってくださいね!
それではまた!
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宅地建物取引士 藤井 悠介
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