任意後見人と任意監督人との打ち合わせ
2021/02/15
どうも、藤井です。
本日は先日行いました「任意後見人」と「任意監督人」とのお打ち合わせの件です。
よく聞く後見人としては「成年後見人」があります。
本人が判断能力が衰えた状態と判断された場合、家庭裁判所にて選任されます。
多くは、司法書士や弁護士などが選任されることが多いです。
本人が判断能力が衰える前に本人が自分の意志で後見人を決定できる「任意後見制度」があり、「任意後見人」として家庭裁判所に選任されます。
メリットとしては本人の希望を具体的に反映できることですね。
しかし、任意後見人に選任されたが、実際の家庭裁判所とのやりとりや法律行為などで困らない様に「任意監督人」として弁護士等が補助としてつきます。
任意監督人は任意後見人が自分の利益のために本人の財産を勝手処分しまわない様に監督する立場でもあります。
今回は、本人のご自宅を処分までは考えていないけれども、置いてあっても朽ちていくだけですので「賃貸」に出そうという事案でした。
任意監督人の承諾も頂き、前に進みそうです。
担当する営業マンに、こういったある程度の知識がないと不動産という大きな金額が動く場合は非常にリスクも伴います。
弊社は全社員・提携の司法書士・弁護士等をフル動員して少しでもお役に立てるようにしております。
親が少しボケてきた、使ってないお家があるなどの方はお早めに藤井までご連絡ください。
早目であればあるほど選択肢は広がります。
遅ければ遅いほど選択肢は限られます!
それではまた!
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