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任意売却をお考えの方必見!競売の流れと任意売却後の債務の変化

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任意売却をお考えの方必見!競売の流れと任意売却後の債務の変化

任意売却をお考えの方必見!競売の流れと任意売却後の債務の変化

2021/04/07

任意売却の分岐点となる競売の申し立ての大まかな流れを知りたいという人や任意売却を行った後に残った借金はどうなっていくのかを知りたいという人に、競売の申し立て前後の大まかな流れと売却後の債務の変化について紹介していきます。

競売の申し立ての前後の流れ

競売開始が決まる

住宅ローンの滞納が続き、債権者が競売手続きの申し立てを裁判所に行い、裁判所が申し立てを認めると債務者に裁判所から競売開始を知らせる「担保不動産競売開始決定通知」が届きます。

現地調査が行われ開札通知が届く

通知書が届いてから1ヶ月~3ヶ月の間に裁判所から執行官と鑑定士が派遣され競売する家の現況調査を行います。

その後入札期間や開札日が決まったという通知が届き物件が一般公開されます。入札期間に入札が行われます。

入札の開始・開札

定められた入札期間で開始されます。入札期間が終了した後は、開札日に開札され一番高額な入札を行った人に落札されます。

その後、売却許可決定をへて落札者が代金納付を行います。

所有権移行登記

落札者が代金納付を完了させた時点で所有権が落札者に移転されます。売却許可決定の後、売却額が納付されると所有権が移転します。そして裁判所が登記所に所有権移転登記を嘱託します。

スケジュールは管轄の裁判所や物件の状態によって異なりますが、落札者に所有権が移るまでは半年ほどの期間がかかります。

任意売却を行うタイミング

裁判所から競売開始決定の通知がきても任意売却を行うことは可能です。法律上は入札日の前日までは競売を取り下げることができます。

しかし、それまでに任意売却できる状態になる必要があります。任意売却するとなると購入者を見つけなければいけないため、任意売却を行うのであればできるだけ早めに始動する必要があります。

競売開始の通知から入札日までは早くても4ヶ月くらいはかかるので、このタイミングで始動すれば、十分に間に合う可能性がありますが、入札日まで2ヶ月を切ると期限内に購入者が現れる可能性は低くなます。また、入札日間近になると債権者が任意売却に応じなくなってしまいます。

任意売却後の債務の変化

任意売却後に残った借金も債権者に返済していくことになりますが、任意売却後は担保となる不動産がないため無担保債権となります。

債権者も債務者に対して支払い能力がないと判断するため、債務者主導で債務者に合った返済計画に立て直します。

債務者の生活状況によって毎月の返済額はそれぞれですが、5000円から2万円を返済額に設定するケースが多いです。

競売前後の流れと任意売却が行えるタイミング、そして任意売却後の債務の変化について紹介しました。競売開始決定の通知書が届いたからといって、任意売却を諦める必要はありません。できるだけ早めに始動することが大切です。

京都府京都市・大津市周辺で任意売却を検討している方がいらっしゃいましたら、マッシュアップ不動産販売株式会社にご相談ください。

マッシュアップ不動産販売株式会社は、これまで京都市・大津市に住む方々を不動産のプロとしてサポートしてきました。離婚、病気などお客様の状況に合わせて最適な方法をご提案いたします。京都市・大津市周辺の方はお気軽にご活用ください。

任意売却の要因とデメリット

競売の流れと債務の変化

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