相続不動産を売却した方が良いケースとは?
2021/04/07
相続不動産の売却を検討している人や、売却するべきかどうかまだ迷っているという人に、相続不動産を売却した方が良いケースや空き家となった場合の譲渡所得の特別控除と取得費加算の特例などについて紹介します。
相続財産が不動産のみ
相続財産が不動産しかないというケースも売却した方が良いケースと言えます。理由は不動産しかない場合、相続人との分配が難しくなるからです。相続人のうち一人を所有者にすると平等ではなくなってしまいます。
また、全員を所有者にすると売却する際に全員の許可が必要になったり、相続人のうちの誰かが死亡したりすると、その子供たちまで相続人になってしまうこともあり、分配する際に相続人内で揉める原因になってしまいます。
空き家の譲渡所得の特別控除と取得費加算の特例について
現在では、空き家が増えていることが問題となり、空き家対策として譲渡所得の特別控除が認められるようになったことも、相続不動産を売却する際のメリットになります。空き家の譲渡所得の特別控除とは、空き家の状態のまま売却した場合、条件を満たすと譲渡所得から最大3000万までが特別控除されるという制度です。
その他にも、売却の際には取得費加算の特例が適用される場合があります。取得費加算の特例とは相続してから特定の期間内に売却をすれば、先に納付した相続税の一部を差し引くことができる制度です。
それぞれ適用条件がありますので、売却を検討している方はご確認ください。
相続した不動産を売却した方が良いケースや空き家の譲渡所得の特別控除、取得費加算の特例について紹介しました。京都で相続不動産の売却を検討している方は、京都市のマッシュアップ不動産販売株式会社までお問い合わせください。
マッシュアップ不動産販売株式会社なら迅速に査定額を提示いたします。税理士・司法書士など各専門家とも連携していて、法律や申告などに関するご相談にも対応可能です。京都在住の方はぜひご活用ください。
任意売却の要因とデメリット
競売の流れと債務の変化
相続発生と不動産売却
不動産売却をしたいなら
京都で相続不動産の売却を行いたいならマッシュアップ不動産販売株式会社
会社名 | マッシュアップ不動産販売株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 藤井 悠介 |
住所 | 〒607-8011 京都府京都市山科区安朱南屋敷町18 |
TEL | 075-584-0555 |
FAX | 075-584-0556 |
MAIL | info@mashup-kyoto.jp |
URL | https://mashup-kyoto.com/ |